厚生労働大臣は、青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択 並びに職業能力の開発 及び向上に関する措置等に関する施策の基本となるべき方針(以下 この条 及び第三十条において「青少年雇用対策基本方針」という。)を定めるものとする。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第八条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
青少年雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
青少年の職業生活の動向に関する事項
青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発 及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
青少年雇用対策基本方針は、青少年の労働条件、意識 並びに地域別、産業別 及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
厚生労働大臣は、青少年雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
前二項の規定は、青少年雇用対策基本方針の変更について準用する。