青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

第十七条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第十五条の認定を取り消すことができる。

一 号

第十五条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく 命令に違反したとき。

三 号

不正の手段により第十五条の認定を受けたとき。