青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

第十八条 # 委託募集の特例等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集 及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しない

2項

この条 及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接 又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)のうち、その構成員である認定事業主に対して青少年の募集 及び採用を担当する者の募集についての相談 及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談 及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。

3項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

4項

承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

6項

職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同法第三十六条第二項
前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同法第四十二条の二
第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは
青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」と

する。

7項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談 及び援助の実施状況について報告を求めることができる。