青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

第四条 # 事業主等の責務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集 及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供 並びに職業能力の開発 及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保 及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。

2項

特定地方公共団体(職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。第十四条において同じ。)、募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう。第十三条において同じ。)、同法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者 並びに青少年の職業能力の開発 及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、青少年の雇用機会の確保 及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言 その他の措置を適切に行うように努めなければならない。