青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

附 則

平成二八年五月二〇日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条、第八条 及び第十四条の規定 並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条 及び第四十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

# 第二十五条 @ 青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた前条の規定による改正前の青少年の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の規定による求めは、同日以後における前条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の規定の適用については、同項の規定による求めとみなす。