非訟事件の申立ては、申立書(以下 この条 及び第五十七条第一項において「非訟事件の申立書」という。)を裁判所に提出してしなければならない。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第一節 非訟事件の申立て
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
非訟事件の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
当事者 及び法定代理人
二
号
申立ての趣旨 及び原因
申立人は、二以上の事項について裁判を求める場合において、これらの事項についての非訟事件の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上 及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
非訟事件の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い非訟事件の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、非訟事件の申立書を却下しなければならない。
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨 又は原因を変更することができる。
申立ての趣旨 又は原因の変更は、非訟事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
裁判所は、申立ての趣旨 又は原因の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。
申立ての趣旨 又は原因の変更により非訟事件の手続が著しく遅滞することとなるときは、裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。