非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第七十八条 # 即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

の規定( 及び 並びにの規定を除く)は、許可抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、

これらの規定中
抗告状」とあるのは
の規定による許可の申立書」と、

及び 及び 並びに本文中
即時抗告」とあり、及び
即時抗告の提起」とあるのは
の申立て」と、

ただし書 並びに前段 及び
即時抗告」とあるのは
「許可抗告」と

読み替えるものとする。

2項

及びの規定はの申立てについて、の規定はの規定による許可をする場合について、後段、前段、後段 及び 並びにの規定はの規定による許可があった場合について準用する。


この場合において、

後段中
第三百二十条」とあるのは
」と、


前二条」とあるのは
の規定 及び同法第七十八条第二項において準用する」と、

前段 及び
第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
」と、

後段中
この場合」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、


前項」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。