非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第七十八条 # 即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第一款の規定(第六十六条第六十七条第一項第六十八条第四項 及び第五項第六十九条第三項第七十一条 並びに第七十四条の規定を除く)は、許可抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、

これらの規定中
抗告状」とあるのは
第七十七条第二項の規定による許可の申立書」と、

第六十七条第二項 及び第三項第六十八条第一項第二項第二号 及び第三項第六十九条第一項 並びに第七十二条第一項本文中
即時抗告」とあり、及び第六十八条第六項
即時抗告の提起」とあるのは
第七十七条第二項の申立て」と、

第七十二条第一項ただし書 並びに第七十三条第一項前段 及び第二項
即時抗告」とあるのは
「許可抗告」と

読み替えるものとする。

2項

民事訴訟法第三百十五条 及び第三百三十六条第二項の規定は前条第二項の申立てについて、同法第三百十八条第三項の規定は前条第二項の規定による許可をする場合について、同法第三百十八条第四項後段、第三百二十一条第一項第三百二十二条第三百二十五条第一項前段、第二項第三項後段 及び第四項 並びに第三百二十六条の規定は前条第二項の規定による許可があった場合について準用する。


この場合において、

同法第三百十八条第四項後段中
第三百二十条」とあるのは
非訟事件手続法第七十七条第五項」と、

同法第三百二十二条
前二条」とあるのは
非訟事件手続法第七十七条第五項の規定 及び同法第七十八条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、

同法第三百二十五条第一項前段 及び第二項
第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
非訟事件手続法第七十七条第二項」と、

同条第三項後段中
この場合」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、

同条第四項
前項」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。