第一款の規定(第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第四項 及び第五項、第六十九条第三項、第七十一条 並びに第七十四条の規定を除く。)は、許可抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「抗告状」とあるのは
「第七十七条第二項の規定による許可の申立書」と、
第六十七条第二項 及び第三項、第六十八条第一項、第二項第二号 及び第三項、第六十九条第一項 並びに第七十二条第一項本文中
「即時抗告」とあり、及び第六十八条第六項中
「即時抗告の提起」とあるのは
「第七十七条第二項の申立て」と、
第七十二条第一項ただし書 並びに第七十三条第一項前段 及び第二項中
「即時抗告」とあるのは
「許可抗告」と
読み替えるものとする。