非訟事件の申立人が死亡、資格の喪失 その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該非訟事件の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第三十七条 # 他の申立権者による受継
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の規定による受継の申立ては、同項の事由が生じた日から一月以内にしなければならない。