裁判所は、的確かつ円滑な審理の実現のため、又は和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門的な知見に基づく意見を聴くために専門委員を非訟事件の手続に関与させることができる。
この場合において、専門委員の意見は、裁判長が書面により 又は当事者が立ち会うことができる非訟事件の手続の期日において口頭で述べさせなければならない。
裁判所は、的確かつ円滑な審理の実現のため、又は和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門的な知見に基づく意見を聴くために専門委員を非訟事件の手続に関与させることができる。
この場合において、専門委員の意見は、裁判長が書面により 又は当事者が立ち会うことができる非訟事件の手続の期日において口頭で述べさせなければならない。
裁判所は、当事者の意見を聴いて、前項の規定による専門委員を関与させる裁判を取り消すことができる。
裁判所は、必要があると認めるときは、専門委員を非訟事件の手続の期日に立ち会わせることができる。
この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人 その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
裁判所は、専門委員が遠隔の地に居住しているとき その他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第一項の意見を述べさせることができる。
この場合において、裁判長は、専門委員が当事者、証人、鑑定人 その他非訟事件の手続の期日に出頭した者に対し直接に問いを発することを許すことができる。
民事訴訟法第九十二条の五の規定は、第一項の規定により非訟事件の手続に関与させる専門委員の指定 及び任免等について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「第九十二条の二」とあるのは、
「非訟事件手続法第三十三条第一項」と
読み替えるものとする。
受命裁判官 又は受託裁判官が第一項の手続を行う場合には、同項から第四項までの規定 及び前項において準用する民事訴訟法第九十二条の五第二項の規定による裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
ただし、証拠調べの期日における手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる裁判、その裁判の取消し 及び専門委員の指定は、非訟事件が係属している裁判所がする。