非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第三十九条 # 裁判所書記官の処分に対する異議

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。

2項

前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。