非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第三十二条 # 記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非訟事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は非訟事件に関する事項の証明書の交付(第百十二条において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。

2項

前項の規定は、非訟事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

3項

裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合においては、当事者 又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときを除き、これを許可しなければならない。

4項

裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項 又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

5項

裁判書の正本、謄本 若しくは抄本 又は非訟事件に関する事項の証明書については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。


裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。

6項

非訟事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、非訟事件の記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない

7項

第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

8項

前項の規定による即時抗告が非訟事件の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

9項

前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。