送達 及び非訟事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第三款 及び第百十一条を除く。)及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同法第百十二条第一項本文中
「前条の規定による措置を開始した」とあるのは
「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、
同項ただし書中
「前条の規定による措置を開始した」とあるのは
「当該掲示を始めた」と、
同法第百十三条中
「書類 又は電磁的記録」とあるのは
「書類」と、
「その訴訟の目的である請求 又は防御の方法」とあるのは
「裁判を求める事項」と、
「記載 又は記録」とあるのは
「記載」と、
「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは
「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と
読み替えるものとする。