非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第三十四条 # 期日及び期間

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

非訟事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。

2項

非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。

3項

非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

4項

民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日 及び期間について準用する。