非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第三十四条 # 期日及び期間

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項
非訟事件の手続の期日の指定 及び変更は、職権で、裁判長が行う。
2項

非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。

3項

非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

4項
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知 その他相当と認める方法によってする。
5項

民事訴訟法第九十四条第三項 及び第九十五条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日 及び期間について準用する。


この場合において、

同項
「第一項各号に規定する方法」とあるのは、
「呼出状の送達 及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と

読み替えるものとする。