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非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 :
非訟法
第三十条
#
手続の非公開
@
施行日
: 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
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民事
非訟事件手続法
第三十条
1項
非訟事件の手続は、公開しない。
ただし
、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。