非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第九十六条 # 買戻権の消滅に係る鑑定人の選任

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

民法第五百八十二条の規定による鑑定人の選任の事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

裁判所が前項の鑑定人の選任の裁判をする場合における手続費用は、買主の負担とする。