民法第四百九十五条第二項の供託所の指定 及び供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第九十四条 # 供託所の指定及び供託物の保管者の選任等
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、前項の指定 及び選任の裁判をするには、債権者の陳述を聴かなければならない。
裁判所は、前項の規定により選任した保管者を改任することができる。
この場合においては、債権者 及び弁済者の陳述を聴かなければならない。
裁判所が第二項の裁判 又は前項の規定による改任の裁判をする場合における手続費用は、債権者の負担とする。
民法第六百五十八条第一項 及び第二項、第六百五十九条から第六百六十一条まで 並びに第六百六十四条の規定は、第二項の規定により選任し、又は第三項の規定により改任された保管者について準用する。