非訟事件の手続における申立てその他の申述(次項 及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第九節 電子情報処理組織による申立て等
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定によりされた申立て等に係るこの法律 その他の法令の規定による非訟事件の記録の閲覧 若しくは謄写 又はその正本、謄本 若しくは抄本の交付は、同条第五項の書面をもってするものとする。
当該申立て等に係る書類の送達 又は送付も、同様とする。