非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二款 手続上の救助

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 08時51分

1項

非訟事件の手続の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。


ただし、救助を求める者が不当な目的で非訟事件の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。

2項

民事訴訟法第八十二条第二項 及び第八十三条から第八十六条まで同法第八十三条第一項第三号除く)の規定は、手続上の救助について準用する。


この場合において、

同法第八十四条
第八十二条第一項本文」とあるのは、
非訟事件手続法第二十九条第一項本文」と

読み替えるものとする。