法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。
ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。
ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加、強制執行 及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
非訟事件の申立ての取下げ 又は和解
終局決定に対する抗告 若しくは異議 又は第七十七条第二項の申立て
前号の抗告、異議 又は申立ての取下げ
手続代理人の代理権は、制限することができない。
ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
第十八条 並びに民事訴訟法第三十四条(第三項を除く。)及び第五十六条から第五十八条まで(同条第三項を除く。)の規定は、手続代理人 及びその代理権について準用する。
非訟事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。