非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第四十条 # 検察官の関与

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官は、非訟事件について意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。

2項

裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと 及びその手続の期日を通知するものとする。