非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第四条 # 裁判所及び当事者の責務

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、非訟事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。