裁判所は、非訟事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。
非訟事件手続法
#
平成二十三年法律第五十一号
#
略称 : 非訟法
第四条 # 裁判所及び当事者の責務
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正