この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定
公布の日
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。