非訟事件手続法第九十条第八項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項
供託所の表示
三
号
供託番号
四
号
供託した金額
五
号
裁判所の名称、件名 及び事件番号