非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令

令和四年法務省令第四十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この省令は、令和五年四月一日から施行する。