生産性向上特別措置法第三十一条第四号の政令で定める事項は、同条第一号から 第三号までに掲げる評価を行うために必要な調査(情報 及び資料の分析を含む。)とする。
革新的事業活動評価委員会令
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平成三十年政令第百八十二号
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第一条 # 法第三十一条第四号の政令で定める事項
@ 施行日 : 令和三年六月十六日
( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十九号による廃止