革新的事業活動評価委員会令

# 平成三十年政令第百八十二号 #

第七条 # 議事

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十九号による廃止

1項

委員会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

2項

委員会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で 会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、 委員長の決するところによる。

3項

前二項の規定は、部会の議事に準用する。

4項

委員、臨時委員 及び専門委員は、 自己の利害に関係する議事に参与することができない