委員会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
革新的事業活動評価委員会令
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平成三十年政令第百八十二号
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第七条 # 議事
@ 施行日 : 令和三年六月十六日
( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十九号による廃止
委員会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で 会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、 委員長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事に準用する。
委員、臨時委員 及び専門委員は、 自己の利害に関係する議事に参与することができない。