委員会の庶務は、 内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第一項の規定により命を受けて 委員会の庶務への協力に関する事務をつかさどるものの協力を得て処理する。
革新的事業活動評価委員会令
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平成三十年政令第百八十二号
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第九条 # 庶務
@ 施行日 : 令和三年六月十六日
( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十九号による廃止