革新的事業活動評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。
革新的事業活動評価委員会令
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平成三十年政令第百八十二号
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第二条 # 組織
@ 施行日 : 令和三年六月十六日
( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十九号による廃止
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、 臨時委員を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、 専門委員を置くことができる。