革新的事業活動評価委員会令

# 平成三十年政令第百八十二号 #

第二条 # 組織

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十九号による廃止

1項

革新的事業活動評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。

2項

委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、 臨時委員を置くことができる。

3項

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、 専門委員を置くことができる。