委員会に、委員長を置き、 委員の互選により選任する。
革新的事業活動評価委員会令
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平成三十年政令第百八十二号
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第五条 # 委員長
@ 施行日 : 令和三年六月十六日
( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十九号による廃止
委員長は、会務を総理し、 委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、 あらかじめ その指名する委員が、その職務を代理する。