革新的事業活動評価委員会令

# 平成三十年政令第百八十二号 #

第八条 # 資料の提出等の要求

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十九号による廃止

1項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。