委員会は、その定めるところにより、 部会を置くことができる。
革新的事業活動評価委員会令
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平成三十年政令第百八十二号
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第六条 # 部会
@ 施行日 : 令和三年六月十六日
( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十九号による廃止
部会に属すべき委員、臨時委員 及び専門委員は、 委員長が指名する。
部会に部会長を置き、 当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、 当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会は、その定めるところにより、 部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。