革新的事業活動評価委員会令

# 平成三十年政令第百八十二号 #

第四条 # 委員の任期等

@ 施行日 : 令和三年六月十六日 ( 2021年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十九号による廃止

1項

委員の任期は、一年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、 解任されるものとする。

4項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、 解任されるものとする。

5項

委員、臨時委員 及び専門委員は、 非常勤とする。