国民の間に広く音楽についての関心と理解を深め、積極的に音楽学習を行う意欲を高揚するとともに、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号)の精神にのっとり音楽を通じた国際相互理解の促進に資する活動が行われるようにするため、国際音楽の日を設ける。
国際音楽の日は、十月一日とする。
国 及び地方公共団体は、国際音楽の日の趣旨の普及に努めるものとする。