音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律

# 平成六年法律第百七号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「音楽文化」とは、音楽の創作 及び演奏、音楽の鑑賞 その他の音楽に係る国民娯楽、音楽に係る文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)に規定する文化財、出版 及び著作権 その他の著作権法昭和四十五年法律第四十八号)に規定する権利 並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動をいう。

2項

この法律において「音楽学習」とは、学校教育に係る学習、家庭教育に係る学習、社会教育に係る学習、文化活動 その他の生涯学習の諸活動であって、音楽に係るものをいう。

3項

この法律において「学習環境」とは、音楽学習を行うために必要な施設(設備を含む。以下同じ。)等の物的条件、指導者、助言者等の人的条件 その他円滑な音楽学習を行うための諸条件をいう。