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音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律
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平成六年法律第百七号
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第五条
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民間団体の行う事業の振興
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教育
音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律
第五条
1項
国は、音楽文化 及び音楽学習の振興に資する事業を行う民間団体に対し、照会 及び相談に応じ、並びに助言を行うことにより、当該事業の振興に努めるものとする。