音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律

# 平成六年法律第百七号 #

第五条 # 民間団体の行う事業の振興


1項
国は、音楽文化 及び音楽学習の振興に資する事業を行う民間団体に対し、照会 及び相談に応じ、並びに助言を行うことにより、当該事業の振興に努めるものとする。