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音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律
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平成六年法律第百七号
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第六条
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顕彰
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教育
音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律
第六条
1項
国 及び地方公共団体は、音楽文化 及び音楽学習の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。