預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第三条 # 書面の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号
預託等取引契約の内容 及び その履行に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二 号
預託等取引業者の業務 及び財産の状況に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2項

預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容 及び その履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号
物品の種類、数量 及び価額 又は特定権利の内容 及び価額
二 号
物品の預託を受ける期間 又は特定権利を管理する期間
三 号

供与される財産上の利益の内容 並びに供与の時期 及び方法(物品 又は特定権利を買い取る契約にあっては、買取価格 又は その算定方法

四 号

預託等取引業者が預託者から手数料を徴収する場合にあっては、その手数料の料率 又は額 並びにその徴収の時期 及び方法

五 号

契約の解除に関する事項(第七条第一項から 第四項まで第八条第一項 及び第二項 並びに第十七条第一項から 第四項までの規定に関する事項を含む。

六 号

損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容

七 号

物品を預託者に返還すること 又は特定権利を預託者に取得させること(当該返還すること 又は当該取得させることに代えて金銭 その他 これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無 及び当該措置が講ぜられている場合にあっては その内容

八 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項