預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
号
預託等取引契約の内容 及び その履行に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二
号
預託等取引業者の業務 及び財産の状況に関する事項であって内閣府令で定めるもの