預託等取引業者等は、預託等取引業者 又は密接関係者(預託等取引契約の対象とする物品 又は特定権利の販売を行う者 その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が販売しようとする物品 又は特定権利に係る売買契約(当該物品 又は特定権利を預託等取引契約の対象とする売買契約に限る。以下同じ。)の締結 及び当該物品 又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結 又は更新については、当該物品 又は特定権利の種類ごとに、当該預託等取引業者 若しくは密接関係者が当該売買契約を締結し、又は当該預託等取引業者が当該預託等取引契約を締結し、若しくは更新することにより、顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれのないことにつき、あらかじめ、内閣総理大臣の確認を受けなければ、その勧誘等(勧誘 又は広告 その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をいう。以下同じ。)をしてはならない。
預託等取引業者 又は密接関係者が既に販売した物品 又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結 又は更新に係る勧誘等についても、同様とする。