預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第二十七条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前三章の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために 又は営業として締結するものについては、適用しない