預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第二十三条 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の規定による送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百七条第一項第一号に係る部分に限る次条第一項第二号において同じ。)及び第三項第百八条 並びに第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあり、
及び同法第百七条第一項
裁判所書記官」とあるのは
「消費者庁の職員」と、

同項
最高裁判所規則」とあるのは
「内閣府令」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、及び同法第百九条中
裁判所」とあるのは
「内閣総理大臣」と

読み替えるものとする。