前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条 並びに第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあり、
及び同法第百七条第一項中
「裁判所書記官」とあるのは
「消費者庁の職員」と、
同項中
「最高裁判所規則」とあるのは
「内閣府令」と、
同法第百八条中
「裁判長」とあり、及び同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「内閣総理大臣」と
読み替えるものとする。