預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第二十二条 # 送達すべき書類

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
この法律の規定による命令は、内閣府令で定める書類を送達して行う。