内閣総理大臣は、第二条第一項第二号イ 若しくは第二項、第三条第三項 又は第四条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。
預託等取引に関する法律
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昭和六十一年法律第六十二号
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第二十八条 # 消費者委員会への諮問
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正