預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第二十六条 # 外国執行当局への情報提供

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項 及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

2項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項

内閣総理大臣は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば 罪に当たるものでないとき。

三 号
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項

内閣総理大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。