預託等取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
預託等取引契約に基づく債務 又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
号
前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為であって、顧客 又は預託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定めるもの