預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

預託等取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない

一 号
預託等取引契約に基づく債務 又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 号

前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為であって、顧客 又は預託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定めるもの