預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引業者の業務 及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
預託等取引に関する法律
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昭和六十一年法律第六十二号
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第六条 # 書類の閲覧等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、預託者ごとに当該預託者が締結し、又は更新した預託等取引契約に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
預託者は、預託等取引業者に対し、内閣府令で定めるところにより、第一項の書類 又は前項の帳簿書類(自らが締結し、又は更新した預託等取引契約に関するものに限る。)の閲覧 又は謄写を請求することができる。この場合において、預託等取引業者は、当該請求が当該預託等取引業者の業務の運営を害することを目的とすることが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。