預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第十六条 # 確認の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、の確認をした売買契約 又は預託等取引契約について、次の各号いずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段によりの確認を受けたことが判明したとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に対する違反があったとき。

2項

の規定によりの確認が取り消された場合において、当該確認に係る売買契約の締結 又は預託等取引契約の締結 若しくは更新についての確認を受けているときは、の確認は取り消されたものとみなす。