預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第十条 # 確認の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

預託等取引業者は、前条第一項の確認(同条第二項の確認の更新を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名
二 号
本店、支店 その他の事業所の名称 及び所在地
三 号

法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名 及び住所

四 号
確認の対象となる勧誘等に係る物品 又は特定権利の種類
五 号

次条第一項第一号から 第四号までに掲げる事項

六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

法人である場合においては、定款 及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

二 号
貸借対照表
三 号
損益計算書
四 号
その他内閣府令で定める書類
3項

前項の場合において、定款、貸借対照表 又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録に係る記録媒体を添付することができる。