預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第四条 # 不当な勧誘等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

預託等取引業者 又は勧誘者(以下「預託等取引業者等」という。)は、預託等取引契約の締結 若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項 及び当該預託等取引契約の対象とする物品 又は特定権利の販売に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

2項
預託等取引業者等は、預託等取引契約の締結 若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。