この法律は、預金者等の保護 及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理 及び破綻金融機関の業務承継 その他の金融機関の破綻の処理に関する措置、特定回収困難債権の買取りの措置、金融危機への対応の措置 並びに金融機関等の資産 及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号