金融機関がその業務を営み 又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関 及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第一節 保険関係
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
前項の保険関係においては、預金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。
一
号
二
号
金融機関の預金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。)
金融機関の営業免許の取消し(信用金庫 若しくは信用金庫連合会 又は労働金庫 若しくは労働金庫連合会にあつては事業免許の取消しとし、信用協同組合 又は信用協同組合連合会にあつては解散の命令。第五十五条第二項第一号において同じ。)、破産手続開始の決定 又は解散の決議(以下「第二種保険事故」という。)